2018年7月5日
平成30年6月15日より施行された住宅宿泊事業法(所謂、民泊新法)の第24条第1項の規定に基づく、住宅宿泊管理業者の登録が完了いたしました。今後は同法や住宅宿泊事業法施行要項(ガイドライン)、関連法令を遵守して業務を実施し、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保すべく営業を行っていきます。
登録年月日:平成30年7月5日 登録番号:国土交通大臣(01)第F00855号 有効期間:平成30年7月6日〜平成35年7月5日